I. 経営者の声明
ビジネスを継続的・安定的に行ううえで、会社の情報資産に対し、適切な安全対策を実施することはビジネス上の重要な要件です。システムに障害が発生した場合には、利用者に多大な損害を及ぼすおそれがあることから、特にシステムリスク管理を適切に行う必要があります。
当基本方針は、コンピュータシステムのダウンや誤作動等、システムの不備等、サイバーセキュリティ事案により、又はコンピュータが不正に使用されることにより利用者が損失を被るリスク(以下「システムリスク」という。)が存在しうることを認識し、システムに障害が発生することにより業務に支障を来すおそれがある場合の措置を定め、必要に応じた態勢整備を行うことにより、適切にシステムリスク管理を行うための会社の基本方針です。
II. 情報資産
2-1 情報資産とは
情報資産とは、情報と情報システム、並びにそれらが正当に保護され使用され機能するために必要な要件の総称です。ハードウェア・ソフトウェア、ネットワーク、各種データファイルのみならず、システム開発・運用のために必要な要員やドキュメント、社員が業務上知り得た顧客情報等を含みます。
2-2 情報資産の分類
情報資産は、機密性・完全性・可用性の視点から重要度を「最重要」「重要」「一般」の3段階に分類のうえ、適切に管理しなければなりません。
2-3 情報資産へのアクセス
会社は、情報資産がその目的に沿って適切に使用されるよう、正当な必要性に基づくアクセスのみを許可します。
2-4 情報資産の私的利用の禁止
社員は、会社の情報資産を私的に利用してはなりません。
2-5 経営者による確認
経営者は、情報資産が適切に管理・保護されていることを確認する必要があります。会社は定期的にこれらの調査を行い、報告を求めます。
2-6 会社の意思決定
会社の意思決定は、情報資産の適切な利用と保護に背反するものであってはなりません。すべての管理者は社員に対して、基本方針に違反する行為を命じてはなりません。
III. 情報システム
3-1 情報資産の管理に関する規程の策定
情報システムは、当基本方針に準拠し、システムリスク管理のために必要な要件を満足しなければなりません。会社はこのために社内規程中にシステム管理の安全対策に関する規程を策定します。
3-2 情報資産の管理に関する規程の遵守
情報システムの構築、運用において、情報資産の管理に関する規程を遵守しなければなりません。
3-3 情報資産管理責任者の設置
情報システムを適正に管理する責任者を設置します。
IV. システムリスク管理体制
4-1 全社システム管理
会社は、情報資産の保護のための統括責任者としてシステム管理担当役員を選任します。また、情報資産の保護を全社統一的な視点で行うためにシステム管理部門を設置し、必要なシステム管理体制を整備します。
システム管理部門は、基本方針やシステムの安全対策に関する各種の規定(コンティンジェンシープランの策定及びシステム障害発生時の対応に関する社内規程等を含む。)を確立し、有効に機能させる職務を担います。
4-2 システムリスク評価
システム管理部門は、システムの制限値その他の事項につき、システムリスクを評価する職務を担います。
4-3 システムの企画・開発・運用管理
システム管理部門は、システムに関する企画・開発・移行の計画に関し、その内容を承認する手続を実施する職務を担います。
4-4 監査体制
監査(システム監査)部門・検査部門は、各部門が基本方針及びそれに基づいた取決めや手順を遵守していることを検証する職務を担います。
V. 全社員の参加と義務
5-1 社員の義務
すべての社員(派遣社員を含む)は、基本方針並びにセキュリティに関する各種の規程を遵守しなければなりません。
5-2 セキュリティ教育
会社は、情報資産の保護に関する社員の義務を周知徹底し、情報資産を保護するためのセキュリティ水準を維持・向上させるため、すべての社員に対してセキュリティに関する教育を継続的に実施します。
5-3 基本方針に対する違反の検知と対応
会社は基本方針に対する違反を検知した場合、就業規則における懲戒対象とすることがあります。
VI. 外部委託
6-1 委託先の選定
外部委託に関しては、委託対象業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するため、委託先の選定基準、委託契約における考慮事項や外部委託リスクが顕在化したときの対応について明確にします。
6-2 契約の締結
外部委託に関しては、外部委託先の役職員が遵守すべきルールや必要なセキュリティ要件を記載した契約を締結します。委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、利用者の保護に支障が生じること等を防止するための措置を含みます。
6-3 安全対策の確認及びモニタリング
委託部門においては、委託先において必要な安全対策が確保されていることを確認し、かつ定期的にモニタリングしなければなりません。
VII. 情報資産に関する法令の遵守
会社及び社員は、職務の遂行において使用する情報資産に関連する法令を遵守し、これに従います。関連する法令の周知は各部門の情報資産管理者がその責任を負い、法務部門がこれを支援します。
株式会社 VIRTUS PAYMENT
代表取締役 岡本 光平